消防設備点検とは

消防用設備等の点検報告制度について

消防設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検及び報告
(機器点検 年1回、総合点検 年1回)

消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)

対象となる施設

  • 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
  • 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの

対象となる消防設備等

消火器具
屋内消火設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
(CO2・N2・IG55・IG541)
ハロゲン化物消火設備
(ハロン2402・1211・1301・HFC23・HFC227)
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する
火災報知設備
非常警報器具および設備
避難器具
誘導灯および誘導標識
消防用水
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
非常電源
(非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備)
配線
総合操作盤
パッケージ型自動消火設備
簡易自動消火装置
フード・ダクト・レンジ用またはフライヤー用

点検の種別と期間

機器点検6ヶ月に1回
総合点検1年に1回

それぞれ告示に定められた項目を点検します。

点検報告書の作成

点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。

報告の期間

特定防火対象物(1年に1回報告)

百貨店 旅館 ホテル 病院 マーケット 飲食店 劇場 映画館 公会堂 集会所 遊戯施設 老人福祉施設 児童福祉施設など

一般防火対象物(3年に1回報告)

事務所などのビル 共同住宅 小学校 中学校 高等学校 大学 駐車場 図書館 博物館 ビル樹幹 神社 工場 飛行場の格納庫 倉庫など

メンテナンスフロー

点検日程調整

点検実施

点検報告書作成

消防機関へ報告

お客様へ報告

点検結果不良箇所が有った場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。